【保存版】ホームページを作るときに注意すべき「著作権」のこと
2017.07.04 - manner
こんにちは!もうじき七夕ですね。
あちこちで笹に短冊を吊るしているのをよく見かけるようになりました。
最近は、近所で見かけた「えだ豆になりますように」という子どもの短冊が気になって夜も眠れません。
さて、今回のテーマは「著作権」についてです。
ホームページを制作・運用するにあたって、著作権の問題は常に意識しておかなければ思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあります。
とは言え、どこまでがOKでどこからがNGなのかという線引が難しく、なかなか理解しづらい部分もあるのがこの「著作権」。
今回は、著作権にまつわる問題をご説明いたします。
そもそも著作権とは?
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定資産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。
引用:著作権 – Wikipedia
例えば、とある画家が戦争反対を訴えるためにその思いを絵にして表現した時、その絵は「著作物」となり、それを描いた画家は「著作者」となります。
著作物は自分の気持ちや考えを創作物として表現したものを指すため、単なる分析データなどの場合は著作物には含まれません。
そして、その著作物と著作者を守る権利がこの「著作権」です。
著作権はどこかに申請して得られるというものではなく、その創作物を作ったと同時に誰にでも自然に発生します。
つまり、今まで自分の気持ちや考えを一度でも創作物として表現した事のある人は、その創作物がどんなに些細なものだとしてもすべて「著作権」を持っているのです。
何をすると「著作権の侵害」になる?
著作者の許可を得ず無断で他人の著作物を使用したり改変したり、複写して再配布するような行為は全て「著作権の侵害」になります。
例えば、以下の事例は全て「著作権の侵害」となる行為です。
- (1)映画を動画サイトにアップロードした
- (2)誰かが描いたイラストを無断で自分のSNSのアイコンに使った
- (3)誰かのホームページに載っていた写真を加工して無断で自分のホームページで使った
時々、お客様から「ここのホームページに載っている画像を取ってきてうちのホームページに載せてください」というようなご要望を頂く事がありますが、これも著作権を侵害する行為となってしまいます。
「ちょっとぐらい使ってもバレないだろう」とブログやSNSに他人の著作物を勝手に載せている人も多いですが、これらは立派な違法行為です。
会社や自分自身の信用にも繋がりますので、ブログやSNSなどを運用されている方は充分にご注意ください。
例外となる事例
先程述べた行為に該当していても、例外的に「著作権の侵害」とならない行為もあります。
- (1)誰かのホームページに載っていた写真を保存して、自分のパソコンの壁紙に設定した
- (2)好きなアーティストの歌詞の一部をブログに載せた
(1)の行為は、「私的利用の為の複製」とみなされ、著作権の侵害にはなりません。
写真を自分のパソコンや携帯の壁紙に設定したり、印刷して自分の部屋に飾るなど、個人で楽しむために保存したりコピーする事は問題ないとされています。
少し難しいのが(2)の行為です。
公表されている著作物は、著作権法上の要件を満たす場合「引用」して利用する事ができます。
しかし、引用と称しているものの実質無断転載と大差ない違法サイトも多く存在するため、判断が難しい部分でもあります。
他人の著作物を自分のサイトやブログで引用して利用する際は、引用するための正当な目的があるかどうかを考えてから利用するように注意しましょう。
まとめ
TwitterやInstagram、FacebookなどのSNSが普及し、誰でも気軽に写真やイラストなどを投稿出来る今、著作物に対する意識が薄れつつあるように感じます。
ホームページやブログをお持ちの方や企業でSNSを運用している方は特に、著作権についての知識をしっかりとご周知いただければと思います。